お知らせ

【一時支援金の事前確認】神戸市内在住・在勤または対面希望の方を優先します

一時支援金の事前確認について、多数のお問い合わせをいただいき、ありがとうございます。
5月に入ってから、以前にも増してお問い合わせが増えており、個人事務所として受任ができなくなる状況になってきております。
よって、5月11日以降、一時支援金の事前確認について、以下のとおり対応させていただきます。

 

(1)神戸市内在住・在勤または対面希望の方を優先します

以下の条件に該当する方を優先して事前確認を行います。

  1. 神戸市内にお住まいの方、もしくは、神戸市内に事業所がある方
  2. 1.に当てはまらないが、対面での事前確認をご希望の方(弊所にお越しいただく方、もしくはご指定の場所で直接お会いできる方)

お住まい・事業所いずれも神戸市外でオンライン面談ご希望の方は、早くても5月24日(月)以降に対応といたしますので、お急ぎの場合は他の登録確認機関にお問い合わせください。
登録確認機関はこちらで検索できます。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search

 

(2)無料としている意味のご理解をお願いします

弊所は事前確認を無料として受任しておりますが、決してボランティア的にやっているものではありません。
行政書士業務はそもそも「他人の依頼を受け報酬を得て」行うものです。(行政書士法第1条の2・第1条の3)
国が申請者に対しては事前確認で報酬を取らないように登録確認機関に要請しているのは、苦しんでいる事業者の方々の実態を鑑みてのものであって、決して登録確認機関にただ働きを強いているものではありません。
もしただ働きを国が要請したら、国自身が行政書士法違反を犯すことになります。
よって、要請を受諾した登録確認機関に国が1件当たり1000円の手数料を支払う、という選択肢が用意されたものであり、そうせずに、お客様から手数料をいただくという選択肢も国側では残しています。(現に有料で事前確認をしている登録確認機関がございます)
本来であればそれ相当の手数料をいただくべきところであり、準備も含めてそれなりの工数をかけて事前確認を行っていることをご認識いただいたうえで、ご依頼をお願いします。
この趣旨を理解されておられない、と判断される場合には、弊所以外の登録確認機関へのお問い合わせをお願いすることがあります。

 

以上、よろしくお願いいたします。

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