お知らせ

【一時支援金の事前確認】書類の提出期限延長を申し込まれた方限定で実施します

一時支援金の申請について、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方について、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長する旨の発表がありました。

書類の提出期限延長に関するリーフレット
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/extension_leaflet.pdf

申請に必要な書類の提出期限延長の申込受付を開始しました(一時支援金事務局ホームページ)
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210525.html

これを受けて、弊所では、一時支援金の事前確認の依頼受付を、マイページ上から「書類の提出期限延長の申込」を行った方を対象に、5月31日より再開します。

なお、事前確認のみを希望される方については、従来通り、手数料無料(国より1件1,000円の手数料が支給されることを前提)といたします。

その他、一時支援金に関する弊所での対応については、こちらをご覧ください。

 

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