お知らせ

【月次支援金の事前確認】2021年新規開業特例適用希望者の事前確認は取扱いできません

6月30日(水)より、月次支援金の特例申請の受付(対象月4・5月分)が始まりました。

<月次支援金HP  特例申請の受付(対象月4・5月分)を開始しました>
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/news/20210630.html

特例申請についても、通常申請と同様に、登録確認機関である弊所にて事前確認を実施します。

ただし、2021年新規開業特例を適用して申請される方については、月次支援金事務局が設置する登録確認機関にて事前確認を行うこととなっており、弊所では事前確認を実施できません

[2021年新規開業特例の対象]
下記のいずれかに該当する方
2021年1月から同年3月までの間に設立又は開業した方
2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている

必ず、下記リンク先にアクセスして事務局からの指示に従い、申請希望者登録を行ってください。

https://jizen-kakunin.resv.jp/

以上、よろしくお願いいたします。

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