アポスティーユ

アポスティーユとは?

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

出典:外務省ホームページ

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために日本の公文書若しくは私文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合,また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。

提出が必要な書類と、求められている認証の内容をヒアリングのうえ、ご依頼の内容に沿った形での提案をいたします。それをもとにどの手続きを取るかをご判断いただき、該当文書の翻訳文とともに公証人より私的文書の認証を受け、外務省に文書の認証を行います。

 

アポスティーユ取得手続サポート料金

11,000円(消費税10%込)~

※別途、公証人手数料令にて定められた公証人の手数料をご負担いただきます。
※書類の翻訳を専門業者に依頼した場合には、当該業者への手数料が発生します。

アポスティーユ取得手順

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ヒアリング

ご依頼

必要書類の収集

必要書類の翻訳(内容によっては専門の業者に依頼する場合があります)

必要書類の原本および翻訳文を公証人にて認証

公証人が認証した書類一式(翻訳文を含む)を外務省大阪分室に郵送または持ち込みし、アポスティーユの発行を受ける

上記の書類一式をお渡しします

 

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