事業支援, 新型コロナウイルス対応
【取扱終了】緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の申請をサポートします
【2022/1/12 追記】
本業務の依頼受付は2021年12月28日(火)をもって終了しました。
【2021年12月24日 追記】
・最終10月分についてのご依頼は12月28日(火)までで受付を締め切ります。ご依頼をお考えの方はお急ぎください。
【2021年10月26日 追記】
・8月分についてのご依頼は10月26日(火)までで受付を締め切ります。ご依頼をお考えの方はお急ぎください。
・月次支援金事務局ホームページ上での発表に基づき、10月分の受付期間を更新しました。
【2021年8月21日 追記】
・6月分についてのご依頼は8月26日(木)までで受付を締め切ります。ご依頼をお考えの方はお急ぎください。
・月次支援金事務局ホームページ上での発表に基づき、9月分までの受付期間を更新しました。
【2021年8月3日 追記】
4月分・5月分についてのご依頼は8月10日(火)までで受付を締め切ります。
ご依頼をお考えの方はお急ぎください。
2021年4月以降を対象期間として発令された緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」 (以下「月次支援金」という。)を給付することが発表されました。
<月次支援金 (METI/経済産業省)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
<月次支援金事務局ホームページ>
制度の詳細、申請要領が掲載されています。オンライン申請のページへもこちらから入れます。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
申請受付期間は該当月ごとに下表の通り分かれており、月ごとに申請をすることになります。
(複数の月を1回の申請でまとめてすることはできず、4月、5月、6月、・・・とそれぞれ1回ずつ別々の申請として申請する必要があります)
対象月 | 分類 | 申請期間 | 事前確認の期限 |
---|---|---|---|
4月・5月分 (受付終了) |
通常申請 | 2021年6月16日(水)~8月15日(日) | 2021年8月10日(火) |
特例を適用する申請 | 2021年6月30日(水)~8月15日(日) | 2021年8月10日(火) | |
6月分 (受付終了) | 通常・特例とも | 2021年7月1日(木)~8月31日(火) | 2021年8月26日(木) |
7月分 (受付終了) | 通常・特例とも | 2021年8月1日(日)~9月30日(木) | 2021年9月27日(月) |
8月分 (受付終了) | 通常・特例とも | 2021年9月1日(水)~10月31日(日) | 2021年10月26日(火) |
9月分 (受付終了) | 通常・特例とも | 2021年10月1日(金)~11月30日(火) | 2021年11月25日(木) |
10月分 | 通常・特例とも | 2021年11月1日(月)~2022年1月7日(金) | 2021年12月28日(火) |
「一時支援金」と同様に、「月次支援金事務局ホームページ」でのオンライン申請のみでの受付となります。
ただし、持続化給付金で虚偽申請が多発したことから、正式申請前に申請内容の形式面のチェックを認定支援機関等の登録支援機関が行う「事前確認」手続が導入されており、必要書類を的確に準備することが求められています。
対象となる事業者の皆様にはこれを確実に受け取り、来るべき通常営業への復帰に備えていただきたく思いますが、
・忙しくて申請手続きに時間をかけていられない
・申請手続きが難しそうだ
・何が申請に必要なのか、案内を見てもわからない
・必要な書類が出せないのではないか不安だ
ということがあるかと思います。
中小企業庁より日本行政書士会連合会に申請サポート支援の要請があったことを受け、弊所では、月次支援金について内容・要件をご説明し、必要書類や手続きについてご一緒に精査のうえ、下記のいずれかを行います。
(1)事前確認のみ(事前確認については後述)
対面(対面が困難な場合はオンラインでの実施可能)にて、月次支援金事務局指定の内容をチェックし、確認した旨を登録します。
登録後は、申請手続をご自身(または国が設けた申請サポート窓口)で行っていただきます。
(2)申請手続のサポート
申請手続きそのものはご自身で行っていただきますが、書類の準備、申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等についてサポートを行います。
ご自身のメールアドレスが事務局からの連絡先となり、事務局からの問い合わせ等が弊所を介さずに直接ご自身に入ることになります。
一時支援金または月次支援金の事前確認をまだ受けておられない方について、事前確認も併せて行います。
なお、弊所保有のメールアドレスを使って申請手続を弊所にて行う申請代行は行いません。
(有償での申請代行(申請フォームの記入・送信)を行政書士ができるかどうかについて、一時支援金・月次支援金事務局と日本行政書士会連合会とで見解が一致しておらず、給付規程違反となる可能性があるためです)
事前確認(申請手続の一部としての)の実施について(6月16日より実施中)
対面またはオンライン会議システム(Zoomを使用予定)で6月16日(水)より事前確認を有料で行います。
弊所にて事前確認を希望される場合は、必ず事前に月次支援金事務局ホームページにて仮登録を行い、申請IDを取得してください。
申請IDがなければ、事前確認をしたことを弊所で登録することができません。
<弊所で事前確認を実施する対象となる方>
(1)一時支援金を受給されておられない方で、月次支援金の事前確認をまだ受けておられず、かつ、後述の「弊所での事前確認対象外」に該当しない方
(2)一時支援金を受給済または月次支援金の事前確認を受けたことがあり、かつ、事業形態・申請主体の変更があった方
一時支援金を受給済、または、すでに一度月次支援金の事前確認を受けた方は、事前確認不要で申請できます。
ただし、支援金申請時に直近の支援金受給時とは事業形態・申請主体が変更された場合は、改めて事前確認を受けなければなりません。
・事業形態の変更とは→
「中小法人」「個人事業者等」「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の区別が、直近の支援金受給時から変わった場合
(一時支援金を受給した時は個人事業主であった人が、その後法人成りで中小法人に変わった場合など)
・申請主体の変更とは→
合併・事業承継・法人成りに伴い、申請の主体者が変更となること
(Aさんが一時支援金を受けていたが、その事業を子供のBさんが引き継いで、今回の月次支援金はBさんが申請する場合など)
弊所での事前確認対象外の方
次の要件に該当する方については、弊所では事前確認を行いません。
(1)商工会議所会員等、身近な登録確認機関に依頼可能な方
下記のような属性の方であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、制度趣旨に関する電話での質疑応答のみでの対応が可能ですので、これらの機関で確認を受けてください。
ご自身の属性 | 身近な登録確認機関 |
---|---|
商工会・商工会議所の会員の方 | 所属する商工会・商工会議所 |
農協・漁協の組合員の方 | 所属する農協・漁協 |
各県の中小企業団体中央会の会員組合・企業のメンバーとなっている方 (例:兵庫県中小企業団体中央会の会員組合・企業) https://www.chuokai.com/link/link2/ |
当該中小企業団体中央会 |
金融機関と事業性の与信取引(例えば融資など)がある方 | 取引先の金融機関 |
税理士や行政書士など各士業と既に顧問契約がある方 | 顧問となっている士業の方 |
(2)2021年新規開業特例の対象となる申請希望者
2021年新規開業特例の対象となる場合、月次支援金事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認が受けられます。
よって、弊所では取扱できません。
この特例に該当するのは、次のいずれかに該当する事業者です。
・2021年1月から同年3月までの間に設立若しくは開業した事業者
・2020年1月から同年12月までの間に設立若しくは開業し、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている事業者
該当される方は、下記リンク先にアクセスして申請希望者登録を行い、事務局からの指示に従ってください。
https://jizen-kakunin.resv.jp/
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金申請サポート料金(1か月分当たりの単価)
金額はいずれも消費税10%込。
3月までの一時支援金とは異なり、月次支援金の事前確認については有料で行います。
種別 | 事前確認のみ | 申請サポートのみ | 事前確認+申請サポート |
---|---|---|---|
中小法人等 | 5,500円 | 11,000円~ | (最初の1か月分)22,000円~ (2か月目以降)11,000円~ |
個人事業者等 (事業所得) |
5,500円 | 5,500円~ | (最初の1か月分)11,000円~ (2か月目以降)5,500円~ |
個人事業者等 (主たる収入が雑・給与所得) |
5,500円 | 5,500円~ | (最初の1か月分)11,000円~ (2か月目以降)5,500円~ |
月次支援金申請サポートの業務の流れ
(1)事前確認のみの場合
[事前確認の日程予約]
事前確認にて確認をする提出書類や取引履歴などが準備できるかどうかを伺います。
あらかじめ、一時支援金ホームページにて仮登録を行って申請IDを取得しておいてください。
(ご自身でパソコン操作ができない等の場合は、国が設ける申請サポート窓口で申請ID登録の手続きを受けてください)
また、対面の場合、弊所までお越しいただくか、お客様の方に弊所より出向くかをお選びいただけます。
↓
[事前確認当日]
対面若しくはオンラインにて事前確認を行います。
弊所で一時支援金ホームページに事前確認完了の登録をします。
↓
[ご自身で申請画面入力]
終了後、ご自身若しくは国の申請サポート窓口で申請画面への入力を行っていただきます。
(2)申請サポートの場合
ご相談日予約
↓
ヒアリング 要件にあっているか、必要書類が準備できるかどうかを伺います
↓
業務委任契約を取り交わします
↓
必要書類の収集 ヒアリングをもとに必要書類をご準備いただきます
↓
申請書類、申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等のサポート
↓
申請後のフォロー
ご相談・ご依頼の受付期間
<4月分・5月分> 2021年8月10日(火)まで 受付終了
<6月分> 2021年8月26日(木)まで 受付終了
<7月分> 2021年9月27日(月)まで 受付終了
<8月分> 2021年10月26日(火)まで 受付終了
<9月分> 2021年11月25日(木)まで 受付終了
<10月分> 2021年12月28日(火)まで
月次支援金事務局ホームページにて公表されている、事前確認の受付期限を締切日とさせていただきます。
(申請受付期間が延長された場合は、延長後の期限に応じて対応予定)
ご相談はこちらから →お問い合せページへ
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