事業支援, 新型コロナウイルス対応
【取扱終了】事業復活支援金
【2022/6/17 追記】
本業務の依頼受付は2022年6月14日(火)をもって終了しました。
事業復活支援金の概要
2021年10月分をもって、月次支援金の給付が終了しましたが、2021年11月以降について、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金をを給付することが発表されました。
<事業復活支援金 (METI/経済産業省)>
申請の詳細説明資料、給付規程が掲載されています。事前確認についての詳細説明へのリンクもあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
<事業復活事務局ホームページ>
申請要領が掲載されています。オンライン申請のページへもこちらから入れます。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
今回は、2021年11月~2022年3月までの5カ月を対象に、最大で個人に50万円、法人は売上規模に応じて最大250万円を給付することになっています。
具体的な給付額、計算方法等は、こちらの記事を参照ください。(給付額のシミュレーションツールも提供しています)
【事業復活支援金】給付額の計算方法は?(シミュレーションファイル付き)
なお、給付額のシミュレーションについては、事務局サイトに公式のシミュレーターが公開されました。
原則こちらをお使いいただくのがいいかと思います。
<事業復活事務局ホームページ|事業復活支援金シミュレーション>
中小法人等 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html
個人事業者等(事業所得) https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/kojin.html
個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得) https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/zatsu.html
弊所での業務対応
弊所では、事業復活支援金について内容・要件をご説明し、必要書類や手続きについてご一緒に精査のうえ、下記のいずれかを行います。
(1)事前確認のみ
対面(対面が困難な場合はオンラインでの実施可能)にて、事業復活支援金事務局指定の内容をチェックし、確認した旨を登録します。
登録後は、申請手続をご自身(または国が設けた申請サポート窓口)で行っていただきます。
(2)申請手続のサポート
申請手続きそのものはご自身で行っていただきますが、書類の準備、申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等についてサポートを行います。
ご自身のメールアドレスが事務局からの連絡先となり、事務局からの問い合わせ等が弊所を介さずに直接ご自身に入ることになります。
一時支援金または月次支援金の事前確認をまだ受けておられない方については、事前確認も併せて行います。
なお、弊所保有のメールアドレスを使って申請手続を弊所にて行う申請代行(代理申請)は行いません。
(給付規程第7条第2項にて、「なお、代理申請は認めない」と明確にうたわれており、有償での申請代行(申請フォームの記入・送信)を行政書士が行うと、給付規程違反となりえるためです)
事前確認の実施について
対面またはオンライン会議システム(Zoomを使用予定)で1月27日(木)より事前確認を有料で行います。
弊所にて事前確認を希望される場合は、必ず事前に月次支援金事務局ホームページにて仮登録を行い、申請IDを取得してください。
申請IDがなければ、事前確認をしたことを弊所で登録することができません。
また、事前確認は個人であればご本人、法人であれば代表者の方に対して行います。
法人の代表者本人が出られない場合は、実際にお越しになる代理人の方とご本人との間で委任状を交わしていただき、その委任状を弊所にて拝見します。
なお、下記リンク先に掲載の書類が必要となりますので、予めご準備ください。
対面の場合は現物を拝見します。
オンラインの場合は、事前確認当日までに、メール等にて弊所宛送信していただきます。
<事業復活事務局ホームページ|事前確認に必要な書類>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html
<弊所で事前確認を実施する対象となる方>
(1)一時支援金・月次支援金を受給されてない方で、事業復活支援金の事前確認をまだ受けておらず、かつ、後述の「弊所での事前確認対象外」に該当しない方
(2)一時支援金・月次支援金を受給したことがあり、かつ、事業形態・申請主体の変更があった方
一時支援金を受給済、または、すでに一度月次支援金の事前確認を受けた方は、事前確認不要で申請できます。
ただし、申請時に直近の支援金受給時とは事業形態・申請主体が変更された場合は、改めて事前確認を受けなければなりません。
- 事業形態の変更とは→
「中小法人」「個人事業者等」「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の区別が、直近の支援金受給時から変わった場合
(一時支援金・月次支援金を受給した時は個人事業主であった人が、その後法人成りで中小法人に変わった場合など) - 申請主体の変更とは→
合併・事業承継・法人成りに伴い、申請の主体者が変更となること
(Aさんが一時支援金・月次支援金を受けていたが、その事業を子供のBさんが引き継いで、今回の事業復活支援金はBさんが申請する場合など)
弊所での事前確認対象外の方
次の要件に該当する方については、弊所では事前確認を行いません。
(1)商工会議所会員等、継続支援関係にある登録確認機関に依頼可能な方
下記のような属性の方であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、制度趣旨に関する電話での質疑応答のみでの対応が可能ですので、登録確認機関として対応しているかどうかをご確認の上、事前確認を受けてください。
(下表に該当する機関が全部、登録確認機関になっているわけではありません)
なお、各種団体の会員・組合員、顧問契約の場合は、すべて
過去から1年以上継続しているもの又は今後も含めその期間が1年以上のものに限る
という要件が付きます。
(事前確認のためだけに団体に加入し、事前確認が済むとすぐ脱退する事例が、一時支援金・月次支援金の際に発生したので、その防止のためです)
ご自身の属性 | 身近な登録確認機関 |
---|---|
商工会・商工会議所の会員の方 (過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る) |
所属する商工会・商工会議所 |
農協・漁協の組合員の方 (過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る) |
所属する農協・漁協 |
各県の中小企業団体中央会の会員組合・企業のメンバーとなっている方 (例:兵庫県中小企業団体中央会の会員組合・企業) https://www.chuokai.com/link/link2/ (過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る) |
当該中小企業団体中央会 |
生活衛生同業組合の会員の方 (理容、クリーニング、美容業、旅館ホテル、公衆浴場業、興行、鮨商、社交飲食業、麺類食堂業、食肉、喫茶飲食、料理業、飲食業、食鳥肉販売業、中華料理業、氷雪販売業) (過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る) |
所属する同業組合 各都道府県の生活衛生営業指導センター |
商店街振興組合の組合員の方 (過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る) |
所属する組合 |
登録確認機関となっている士業の顧問先 (過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る) ※「士業」とは、下記の者を指す。 税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、行政書士、行政書士法人、認定経営革新等支援機関 |
顧問となっている士業の方 |
預金取扱金融機関にて、事業性融資を受けている、もしくは自社の株式を保有してもらっている方 | 取引先の金融機関 |
登録確認機関(=上記に記載の士業・機関、及び、青色申告会連合会、青色申告会)の反復継続した支援先 (申請希望者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上支援を受けている実績があるものに限る) |
支援をしている登録確認機関 |
(2)事業復活支援金事務局にて事前確認を行う対象となる方
特例措置の適用などの要件により、事業復活支援金事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認が受けられる場合は、弊所では取扱できません。
(月次支援金にて、新規開業特例適用者に対する事前確認が事務局のみでの実施となった先例があります)
このケースに該当する要件が事務局より発表された場合には、このHPにて告知します。
サポート料金
金額はいずれも消費税10%込。
事前確認については有料で行います。
種別 | 事前確認のみ | 申請サポートのみ | 事前確認+申請サポート |
---|---|---|---|
中小法人等 | 22,000円 | 22,000円~ | 38,500円~ |
個人事業者等 (事業所得) (2月14日より価格改定しました) |
11,000円 | 11,000円~ | 22,000円~ |
個人事業者等 (主たる収入が雑・給与所得) |
11,000円 | 11,000円~ | 22,000円~ |
事業復活支援金申請サポートの業務の流れ
(1)事前確認のみの場合
[事前確認の日程予約]
事前確認にて確認をする提出書類や取引履歴などが準備できるかどうかを伺います。
あらかじめ、一時支援金ホームページにて仮登録を行って申請IDを取得しておいてください。
(ご自身でパソコン操作ができない等の場合は、国が設ける申請サポート窓口で申請ID登録の手続きを受けてください)
また、対面の場合、弊所までお越しいただくか、お客様の方に弊所より出向くかをお選びいただけます。
↓
[事前確認当日]
対面若しくはオンラインにて事前確認を行います。
弊所で一時支援金ホームページに事前確認完了の登録をします。
↓
[ご自身で申請画面入力]
終了後、ご自身若しくは国の申請サポート窓口で申請画面への入力を行っていただきます。
(2)申請サポートの場合
ご相談日予約
↓
ヒアリング 要件にあっているか、必要書類が準備できるかどうかを伺います
↓
業務委任契約を取り交わします
↓
必要書類の収集 ヒアリングをもとに必要書類をご準備いただきます
↓
申請書類、申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等のサポート
(ご自身が画面入力している時の見守りを含む)
↓
申請後のフォロー
ご相談・ご依頼の受付期間
1月24日(月)~6月14日(火)を受付期間とします。
【2022年5月20日更新】申請期限延長の発表を受けて当初5月26日としていた締切日を延長しました。
<申請期限延長に関するリーフレット>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
必ず、事務局ホームページでのアカウント発行を5月31日(火)24:00までに完了させてからご依頼ください。
受付締切は、事業復活支援金事務局ホームページにて公表されている、事前確認の受付最終日に合わせています。
ご相談はこちらから →お問い合せページへ
関連商品
-
【取扱終了】緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について、事前確認、申請のサポートを行います。
-
【取扱終了】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について、申請のサポート・代行を行います。
-
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための時短営業協力金
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴う時短営業要請への協力に対して各自治体が支給する協力金について、申請のサポート・代行を行います。